クラリオングループ行動規範

第3章 社会との関係


3.1 企業情報の開示

(1) 社会が必要としている情報について、幅広いステークホルダーとの対話プロセスを大切にし、多様な意見やネガティブ情報にも耳を傾け、真摯にかつ主体的に対応するなど、社会との双方向のコミュニケーションを促進します。
(2) 発生した危機に対し誠実な対応を行い、ネガティブ情報についても、適時適切に情報開示を行います。

3.2 地域社会への貢献

(1) 持てる資源を最大限に活用し、いきいきとした社会の実現のため、次なる時代の変革を担う人を育む活動を中心に社会貢献活動を行います。また、社会貢献活動の実施により、尊敬され信頼される21世紀のグローバル企業をめざします。

3.3 政治・行政との関係

(1) 政治・行政との健全で正しい関係を築きます。とくに、公務員に関する倫理規程を遵守します。
(2) 公務員(みなし公務員、外国公務員を含む)に対する贈賄またはそれに類する不当な利益の申し出・約束・供与は行いません。また、このような疑惑を持たれる行為はこれを慎みます。
(3) 公の入札の公正を害する行為を行いません。
(4) 寄付行為・社外団体への加入を公正・適切に行います。

3.4 反社会的取引(*)の防止

(1) 暴力団などの反社会的勢力とは一切の関係を持たず、決して反社会的取引を行いません。
(2) 取引の自己検証により反社会的取引を防止します。
(3) 暴力団などの反社会的勢力に対して断固とした態度で対応し、あらゆる不当要求を拒否します。
* 暴力団などの反社会的勢力との取引

3.5 贈物・接待などについて

(1) 従業員はその家族も含め、取引先やお客さまに対し金銭や贈物を要求しません。
(2) 相手方との取引関係に直接的に影響する場合、または影響するとみられるおそれがある場合は、取引先、お客さまその他の会社の従業員などに金銭や贈物を贈りません。
(3) お客さまなどを接待する場合は、社会通念上妥当な範囲内で接待を行います。
(4) 取引先やお客さまから接待の申し出があった場合は、上長に報告・相談し慎重に対応します。接待の内容が常識を超えた華美または高額な内容と思われる場合はその場で辞退します。

3.6 各国・各地域の文化・慣習の尊重と法令遵守

(1) 各国・各地域での事業活動において、各国・各地域の文化、慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令などに従い、公明正大な行動に努めます。また、それぞれの国や地域の持続的発展を視野におき、経済的、社会的、環境的な進歩に貢献します。各国・各地域の法またはその施行が国際行動規範と対立する国・地域においては、国際行動規範を最大限尊重するよう努力します。
(2) 各国・各地域での不正な商取引や、それへの関与を行いません。また、犯罪組織との関わりを持つことが無いよう十分留意するとともに、マネーロンダリング(犯罪などで得た不正資金の浄化)を規制する各国・各地域の法令を遵守します。

第4章 人権の尊重

4.1 人権の尊重に向けて

(1) 人権に関する国際規範を尊重し、人権を妨害もしくは阻害するような行動に関与しないよう配慮します。

4.2 差別の撤廃

(1) 従業員の採用・処遇および商取引などあらゆる企業活動において、当事者一人ひとりの人格と個性を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどによる差別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。

4.3 情報管理にともなう人権の尊重

(1) 個人情報の漏えい、コンピューターウイルスや不正アクセスによる新たな問題を未然に防ぐため、情報を扱う上で人権の尊重、安全への配慮に基づいた情報モラルの確立を図ります。

4.4 労働における基本的権利の尊重

(1) 企業の社会的責任に留意した雇用を推進します。従業員の雇用にあたっては、各国・各地域の法令に準拠して実施します。就業の最低年齢に満たない児童に対する児童労働や従業員の意に反した不当な労働はさせません。
(2) 企業の社会的責任に留意した調達を推進し、児童労働・強制労働を行っている企業からの調達は行いません。
(3) 各国・各地域の法令や労働慣習を踏まえ、国連グローバル・コンパクトの原則として示される従業員の基本的な権利を尊重し、経営幹部と従業員の真正かつ建設的な話し合いを通じて、お互いの問題をよりよく理解し、共同で課題解決に努めます。

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